債務整理

借金生活から抜け出す方法!債務整理4種類のメリット・デメリット

はぴ夫

借金返済に追われて、まともな生活ができない!

借金返済が厳しいなら「債務整理」を検討してみては?

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債務整理って聞いたことはあるけど、どんなことするの?

債務整理は4種類の手続き方法があるから詳しく説明していくよ!

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債務整理とは?

債務整理とは、借金の減額返済猶予などの方法で、返済に苦しむ人を救済する手続きのこと。

債務整理で対応できる借金の額に制限はなく、収入制限もないため無職で収入がない人でも手続きは可能です。

年齢制限もないため、未成年者・高齢者など誰でも債務整理により借金生活から抜け出すための手続きができます。

債務整理には任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停の4つの種類があり、自身の借金額や返済状況などにより適する方法を選ぶことになります。

任意整理

「将来支払う利息」を減額し、毎月の支払いを軽減できる手続きのこと。残った借金を3年~5年で分割返済することになる。

  • 借金を減額できる
  • 整理する対象を選べる
  • 家族にバレたくない人に最適

個人再生

家を手放さずに借金の減額、返済の見通しをたてることができる手続きのこと。裁判所の許可を得て借金を5分の1程度まで減額し、残りを3年で返済することになる。

  • 持ち家を手放さずに済む
  • 借金を大幅に減額できる

自己破産

「全ての借金」をゼロにする手続きのこと。裁判所の許可を得て借金全額の返済義務を免除することになる。

  • 全ての借金がなくなる
  • 生活の見直しができる

特定調停

話し合いで月々の返済額を抑え、支払いを楽にする。簡易裁判所にて行う手続きのこと。

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債務整理には4種類の方法があることは分かったけど、どれを選んだらいいんだろう?

それぞれメリット・デメリットがあるから自分に合った方法を選んでみよう!

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債務整理4種類のメリット・デメリット

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4種類があり、自身の借金額や返済状況などに合った方法を選ぶ必要があります。まずは、それぞれの手続き方法やメリット・デメリットを確認しておきましょう。

任意整理

任意整理とは、債権者である銀行・消費者金融などに借金減額や金利引き直しなどを交渉し、生活に支障なく返済できるよう見直す債務整理方法です。

債権者と和解が成立した後は、利息分の返済免除または減額に至ることが多いですが、基本的に利息以外の元金は返済しなければなりません。

ただ、借金の支払総額は減額され返済期間も延長されるため、毎月の返済が楽になります。

借金減額の程度利息部分のみ減額
財産保有の可否可能
官報への掲載なし
仕事への影響なし
住宅ローンの残った家への影響なし(債権者の選択が可能)
保証人への影響なし(債権者の選択がかのう)
手続きに関わる費用
ブラックリスト登録期間5年程度

任意整理のメリット

  • 家族に秘密にしたまま手続きを進められる
  • 特定の債権者だけを対象にできる
  • 手続き自体は比較的短期間で終わる

家族などに秘密にしたまま手続きを進められる

任意整理の場合、(絶対とまでは言えないが)家族や同居人に秘密にできます。これが最大のメリットでしょう。他の手段では、秘密にしたまま手続きを進めることは困難です。

特定の債権者だけを対象にできる

住宅ローンと奨学金以外を任意整理するなど、手続きに加える借金を選択できます。

A社の借金は減額したいけど、B社の自動車ローンは返済し続けて車を残したいという選択も可能です。

手続き自体は比較的短期間で終わる

任意整理は3ヵ月~半年程度で和解締結まで完了します。個人再生や自己破産は1年ほどかかる場合が多いので、手続きが比較的短期間で終わることはメリットと言えます。

ただし、その後の返済期間は3年~5年程度かかります。

任意整理のデメリット

  • 事故情報に登録される
  • 大幅な減額は見込めない

事故情報に登録される

任意整理をすると、完済してから約5年後までは信用情報機関に事故情報が記録されます。いわゆるブラックリスト入りです。これは4種類の手続きすべてに共通するデメリットなので、詳しくは後述します。

大幅な減額は見込めない

任意整理では原則として利息のみが減額対象となるため、大きな減額は期待できず支払いも続きます。

個人再生

個人再生では、裁判所に借金返済が困難であることを認めてもらい、大幅に減額してもらった金額を原則3年間で返済する債務整理方法です。

借金減額の程度5分の1程度への減額
財産保有の可否ローン支払い中の車は不可の場合あり
官報への掲載あり
仕事への影響なし
住宅ローンの残った家への影響住宅ローン特則により支払いを続け住み続けることが可能
保証人への影響保証人へ一括請求
手続きに関わる費用
ブラックリスト登録期間10年程度

個人再生のメリット

  • 借金の大幅な減額が見込める
  • マイホームを残せる
  • 借金の理由は不問

借金の大幅な減額が見込める

個人再生の場合、借金が5分の1程度まで減額可能となり、残った借金をおおむね3年で返済することになります。

マイホームを残せる

個人再生なら「住宅ローン特例」を使うことで、マイホームのローンを支払いながら所有し続けることが可能です。

ただし、マイホームを所有し続けるためには下記の条件を満たしている必要があります。

  • 個人再生をする本人所有の家であること
  • 床面積2分の1以上が居住用建物であること
  • 現在本人が住んでいること

借金の理由は不問

破産の場合、ギャンブルなどが理由で借金をしていると免責が認められない場合があります。個人再生の場合は、どんな原因で借金ができたかは問われません。

個人再生のデメリット

  • 手続きに時間がかかる
  • すべての借金が対象となる
  • 官報に載る

手続きに時間がかかる

個人再生にかかる期間はスムーズに進んでも1年程度かかるケースが多いです。また、そこから各社への返済が原則として3年続きます。

すべての借金が対象となる

個人再生は、すべての借金を手続きに入れる必要があり、例外は認められません。

住宅ローンや自動車ローン、奨学金、個人からの借金、滞納している家賃や養育費など、債務と言えるものはすべて手続きに入ります。このため、家族や同居人に秘密にしたまま手続きを進めることは非常に困難です。

官報に載る

個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録される他、官報にも掲載されます。

官報とは・・・

法律・法令などの制定・改正の情報、破産・相続などの裁判内容が掲載される国発行の機関紙です。行政機関の休日以外は毎日発行され、誰でも閲覧することができます。

官報には管轄裁判所・事件番号・氏名・住所などが掲載されるものの、一般の方が官報を目にする機会は少なく、個人再生手続きの事実を誰かに知られる可能性はかなり低いと言えるでしょう。

自己破産

自己破産とは、裁判所に支払い不能状態であることを認めてもらい借金を免除してもらう債務整理方法です。

どれほど高額な借入を抱えていたとしても、自己破産することで借金返済の義務から免れることができます。

借金減額の程度全額免除
財産保有の可否最低限生活に必要な財産以外は不可
官報への掲載あり
仕事への影響一部・一定期間制限あり
住宅ローンの残った家への影響持ち家を失う
保証人への影響保証人へ一括請求
手続きに関わる費用
ブラックリスト登録期間10年程度

自己破産のメリット

  • すべての借金がなくなる(一部例外あり)
  • 生活を立て直すことができる

すべての借金がなくなる

自己破産の最大のメリットは借金がゼロになることです。

ただし、税金や損害賠償金など非免責債権と呼ばれるものは例外となり、破産しても免除されないので注意です。

生活を立て直すことができる

自己破産により借金がゼロになることで、これまで返済に充てていた分を生活費に回すことができます。お金がない苦しみから解放され、心も楽になるでしょう。

自己破産のデメリット

  • 手続きに時間がかかる
  • すべての借金が対象となる
  • 官報に載る
  • 財産を失う
  • 一定の資格や職種が制限される

手続きに時間がかかる

自己破産の場合、スムーズに進んで半年、通常は1年程度の時間がかかります。長いケースになると2年以上かかる場合もありますが、基本的には1年程度と考えておけばいいでしょう。

すべての借金が対象となる

裁判所を通して特別に支払いを免除してもらう手続きのため、すべての債権者を必ず入れなければなりません。この関係で、家族や同居人に秘密のまま手続きを進めることは非常に困難と言えます。

官報に載る

個人再生と同じく、自己破産の場合も最後に官報に載ります。ただし、官報から他人にバレるリスクは低いことも個人再生と同じです。

財産を失う

すべて処分される訳ではありませんが、一定の価値がある財産は処分される可能性があります。(例:持ち家・自動車・株式など)

一定の資格や職種が制限される

破産手続きの期間中は一定の資格が法律によってその効力を制限されます。このため、破産手続き期間中は資格を用いた仕事ができません。

制限対象となる職業は、弁護士や司法書士、公認会計士などの士業、保険外交員、警備員など多岐にわたります。何らかの資格を用いて仕事をしている方は、専門家に申告して制限対象になっていないか確認しておきましょう。

特定調停

特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が債権者と債務者との話し合いを仲裁し、返済条件や方法を決める債務整理方法です。

借金減額の程度大幅に減額はしない(調停が成立しない場合もあり)
財産保有の可否可能
官報への掲載なし
仕事への影響なし
住宅ローンの残った家への影響なし(債権者の選択が可能)
保証人への影響なし(債権者の選択が可能)
手続きに関わる費用
ブラックリスト登録期間5年程度

特定調停のメリット

  • 家族などに秘密にしたまま手続きを進められる
  • 対象とする債権者を選べる
  • 手続きが比較的簡易であり、費用も安く済む

家族などに秘密にしたまま手続きを進められる

調停は非公開であり、調停委員には守秘義務があるため、他人に知られる心配はいりません。

特定の債権者だけを対象にできる

任意整理の場合と同じく、住宅ローンと奨学金以外を任意整理するなど、手続きに加える借金を選択できます。

A社の借金は減額したいけど、B社の自動車ローンは返済し続けて車を残したいという選択も可能です。

手続きが比較的簡易であり、費用も安く済む

裁判所の受付に申立書が用意してあり、空欄に書き込むだけで、書き方についてもその場で相談できます。また、借金額による差はあるものの1社あたり収入印紙代と郵便切手代の実費のみの費用で済みます。

特定調停のデメリット

  • 信用情報機関に事故情報が載る
  • 裁判所に行くなどの手間がかかる
  • 調停が成立しない場合がある

信用情報機関に事故情報が載る

特定調停の場合も、完済してから約5年後までは信用情報機関に事故情報が記録されます。

裁判所に行くなどの手間がかかる

書面でのやり取りではなく本人が直接、裁判所へ出向く必要があります。

調停が成立しない場合がある

特定調停は債権者との合意に基づく債務整理方法ですので、債権者が同意しないと調停が成立せず債務整理ができません。

債務整理共通のメリット

債務整理4種類すべてに共通するメリットは下記の通り。

  • 債権者からの督促が止まる
  • 一時的に債権者への支払いを止めることができる

債権者からの督促が止まる

債務整理の手続きは弁護士や司法書士などの専門家に依頼して行うことが一般的ですが、依頼した専門家から債権者に「受任通知」が送付されることで、債権者からの返済督促が停止されます。

受任通知が債権者に届いて停止処理がされるまで、1週間程度をみておけばいいでしょう。

借金の返済に追われている方の中には、日々債権者からの督促を受けて精神的に疲弊していることも多いため、取り立てが止まることは大きなメリットと言えます。

一時的に債権者への支払いを止めることができる

債務整理の手続きが開始されると、債権者に対する返済は一時的に不要になります。具体的な期間は、債務整理の手段に問わず「手続き開始後から返済開始まで」の間です。

なお、自己破産の場合は借金自体が免除されるため支払いそのものがなくなります。

借金返済に追われ経済的に破綻し、まともな生活を送ることができなくなった方にとって、返済不要となる期間は生活立て直しの一歩になるでしょう。

債務整理共通のデメリット

債務整理4種類すべてに共通するデメリットは下記の通り。

  • ブラックリストに載る
  • 銀行口座が凍結される可能性がある

ブラックリストに載る

信用情報機関の事故情報として登録されることを通称「ブラックリスト入り」と言いますが、4つの債務整理のうち、どれを選んだとしてもブラックリストに載ることは避けられません。

支払いに対する経済的信用がなくなったら事故情報登録されます。要するに「通常の返済ができなくなった」状態です。経済的信用がないので、「クレジットカード」「キャッシング」「ローン契約」「携帯電話の分割払い」などの利用は不可となります。

ブラックリストとして登録される期間は、信用情報機関と債務整理の方法によって次のように異なります。

登録開始されるのはいずれも「債務整理の開始時」で、登録終了されるのは下記時点より上記期間が経過した後となります。

  • 任意整理:完済時点
  • 個人再生:完済時点
  • 自己破産:免責確定時点
  • 特定調停:完済時点

(例)任意整理の場合

手続き開始時点にブラックリスト登録、完済から5年後に登録終了

銀行口座が凍結される可能性がある

債務整理手続きの対象の中に、銀行からの借り入れや銀行系クレジットカード・カードローンが含まれている場合は、当該銀行の取引口座は凍結され、預金残高と借金が相殺されます。

特に給与受け取り口座になっている場合などは、事前の対策が必要です。必ず専門家に伝え指示を受けましょう。

なお、無関係の銀行口座が凍結されたり、新たな口座開設ができなくなる訳ではありませんのでご安心を。

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借金額や状況によってどれが自分に合っているのか整理してみよう!

自分に合った債務整理の選び方

では、4種類ある債務整理の手続き方法の中で、どの方法を選ぶべきかメリット・デメリットを踏まえた上で検討することが必要です。

任意整理・個人再生・自己破産・特定調停のうち、どれを選べばよいかは次のように状況によって異なります。

それぞれケースごとに紹介します。現状に合った債務整理を選んでみてくださいね。

任意整理による債務整理が適しているケース

債務整理4種類のうち、任意整理を選ぶとよいのは次のような状況にある方です。

借金がそれほど多くない

任意整理は借金総額を大幅に減額することはできず、利息部分の減額または免除にとどまります。

そのため、借金総額がそれほど多くない方に適した債務整理であり、目安として借金総額が300万円を超えている場合は別の債務整理方法を選んだ方がよいでしょう。

任意整理を選ぶには、返済可能であることが大前提です。

できるだけ簡単に債務整理したい

任意整理は他の債務整理よりも必要書類が少なく、手続きにかかる時間も短いなど比較的容易に進めることができるため、できるだけ簡単に債務整理したい方におすすめです。

家族に内緒で債務整理したい

任意整理は手続きが簡単であり、裁判所に出向く必要もなければ官報に掲載されることもないため、家族や職場などに内緒で債務整理したい方にも安心です。

債務整理による保証人への請求が気になる

任意整理では対象とする債権者を選ぶことができるため、保証人を付けた借金以外を整理すれば、保証人に迷惑をかけることはありません。

自動車ローンがある

車のローンが残っている場合も、任意整理の対象から自動車ローンを外すことで、車を守りつつ他の借金を整理することができます。

奨学金を借りている

奨学金を借りている場合、個人再生や自己破産で整理すれば、連帯保証人となっている親に請求されます。

任意整理の対象を奨学金以外の借金にすることで、奨学金に影響はなく親に債務整理した事実を知られることもありません。

借入期間が平成23年以前から続いている

平成23年以前から借金をしている場合には、過払い金が発生している可能性もあるため、任意整理により大きく借金が減額されることも期待できます。

長期に渡り消費者金融やクレジットカードのキャッシングでお金を借りている方は専門家に相談することをおすすめします。

なお。調査の結果過払い金が出ない場合は、任意整理以外の債務整理方法への変更を検討することもあり得ます。

個人再生による債務整理が適しているケース

債務整理4種類のうち、個人再生を選ぶとよいのは次のような状況にある方です。

借入金額が大きい

個人再生は利息だけでなく元本ごと大きく借金が減額されるため、借金総額が大きい方におすすめです。

仮に500万円の借金に対し任意整理で手続きをすると、5年払いにした場合でも毎月8万円を超える金額を返済しなければなりません。

しかし個人再生なら500万円の5分の1である100万円まで減額され、3年払いで毎月2万7千円ずつ返済すれば完済できます。

ただし個人再生は、住宅資金特別条項を利用する住宅ローン以外の借金が5千万円までという限度額があることは注意しましょう。

住宅ローンが残っている

購入した家のローンの支払いが残っている場合でも、個人再生なら住宅ローン特例により、家を手放さず他の借金のみ減額できます。

一定以上の安定した収入がある

個人再生の場合、裁判所が収入に対する審査を厳格に行うため、安定した収入がなければ手続きは難しくなります。

そのため個人再生は、会社員や個人事業主など、一定以上の安定した収入のある方が選ぶ債務整理方法といえます。

自己破産による債務整理が適しているケース

債務整理4種類のうち、自己破産を選ぶとよいのは次のような状況にある方です。

他の手段で解決できないほど借入金額が大きい

自己破産は借金総額に限度が設けられていないため、多額の借金をリセットして再スタートしたい方におすすめです。

会社経営をしている

会社経営者は、会社の債務の保証人になっている可能性が高いため、個人では支払えない金額の借金を負っていることが多いです。

そのため自己破産を選ぶことになりますが、この場合は会社も同時に破産手続きをして一体的に解決することになります。

返済能力がない

現在無職の方や収入のない方、生活保護を受けているなど、返済能力がない場合は自己破産による債務整理を選ぶことになります。

自己破産以外では一定の返済が残るため、そもそも返済能力がないのであれば自己破産を選ぶしかありません。

生活保護を受けることを希望している

生活保護制度とは、生活に困窮した方に「住まい」「医療」「介護」など、必要最低限の費用が支払われる国の制度です。

ただし、支給されたお金を借金返済に使うことはできないため、借金を返している間は生活保護申請もできません。生活保護を受けている、あるいは受ける予定である方は自己破産を選ぶしかないでしょう。

特に残したい財産がない

自己破産をすると、生活必需品以外の価値のある財産は差し押さえられてしまいます。新車、持ち家、高級時計や宝石類など。売れば数十万円の価値がつく物はすべてです。

そのため、そもそも守りたい価値のある財産を所有していない場合は、自己破産を選ぶとよいでしょう。

特定調停による債務整理が適しているケース

債務整理4種類のうち、特定調停を選ぶとよいのは次のような状況にある方です。

債務整理にかかる費用を節約したい

特定調停を専門家に頼らず本人自ら手続きすれば1万円程度の費用で済むため、コストを抑えて債務整理したい方におすすめです。

ただし、専門家を通さず本人が対応すると、不利な条件で和解交渉される可能性もありますし、債権者の同意を得ることができず後で破産や再生などを検討する必要が出てくることもあるため注意が必要です。

債務整理したい人は専門家に相談しよう

個別の事情に合わせた選択が必要

債務整理には4種類の方法がありますが、状況に応じて選ぶべき方法は異なります。どれが自身にとって適した債務整理なのか、メリット・デメリットを踏まえた上で、かつ自身の具体的な状況に照らした上での判断が必要です。

素人判断で選択する種類を誤れば、任意整理した後に返済できず結局自己破産が必要になるなど、スムーズな解決に至らない可能性も出てきます。

独自で判断するよりも、任意整理に詳しい専門家に相談した方が、これからの生活に影響の少ない最善の方法を選ぶことができます。

選んだ手続きを実際に行うことまで考える

この記事を読んで、自分に合った手段はこれだと選択できたとしても、それで終了ではいけません。

読者の多くは、実際に借金に悩んでいるからこそ、この記事にたどり着いたのだと思います。

選んだ手続きを自分ひとりで最後までやり遂げることは困難です。

返済の督促は専門家が受任通知を送らないと止まらない」ということを今一度思い出しましょう。

まとめ

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4種類があり、状況や希望する条件などで選ぶべき手段は異なります。

どの債務整理を選べば今後の生活に影響が少ないか、それぞれのメリット・デメリットを踏まえた上での選択が必要です。

そのため、債務整理を検討している方は、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。

債務整理には「無料」で専門家に相談できます。直接出向く必要のないオンラインでの無料相談を受けている法律事務所も多いので、まずは相談してみましょう。

ひとりで悩むよりも専門家に相談することで、気持ちも楽になり前に進めることでしょう。

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